加給年金の支給停止規定の見直し
加給年金の支給停止規定
厚生年金の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金の受給者に、生計維持している65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給年金が加算されます。
ただし、配偶者自身も厚生年金の被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金を受給している場合は加給年金は停止になり、240月以上の老齢厚生年金が全額支給停止の場合は、加給年金が支給される仕組みとなっています。
今回この規定を見直し、令和4年4月以降は、配偶者が厚生年金被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の受給権がある場合は、配偶者の老齢厚生年金の支給の有無にかかわらず、加給年金は停止になるように改正されます。
上記の図のように、改正前は妻の老齢厚生年金が全額停止の場合は加給年金が支給されますが、改正後は妻の老齢厚生年金が全額停止の場合でも加給年金は停止になります。