在職定時改定制度
老齢厚生年金の計算において、受給権発生日以降に加入した厚生年金被保険者期間は、退職時または70歳時まで、年金額に反映しないことになっています。
しかし、在職中であっても退職を待たずに毎年10月に年金額を改定する制度が令和4年4月から新設されます。
改正前について、老齢厚生年金が発生後の厚生年金被保険者期間は、退職改定(または70歳改定)により年金額に反映します。
しかし、在職定時改定制度が導入後は、在職中であっても前年9月分から当年8月分までの厚生年金被保険者期間が、基準日(9月1日)の翌月分(10月分)から年金額に反映します。