令和4年4月から60歳代前半の在職老齢年金の仕組みが変更になります

60歳代前半の在職老齢年金について、改正前は年金の月額と給料を足して28万円を超えると年金が調整されていましたが、令和4年4月から年金の月額と給料を足して47万円を超えると年金が調整されるように変更となります。

つまり、在職老齢年金の停止基準額が28万円から47万円に変更になるわけです。

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60歳前半の在職老齢年金の仕組み

まず、在職老齢年金の仕組みについて解説する前に、用語の説明をします。

基本月額 = 年金の1カ月分の金額

標準報酬月額 ≒ 給料の月額

標準賞与額 ≒ 賞与

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + (直近1年以内に受けた標準賞与額の合計÷12)

これらを使い在職老齢年金の停止額を計算します。計算式は以下のとおりです。

令和4年3月までの計算式
年金から停止になる金額=(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2

令和4年4月からの計算式
年金から停止になる金額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

基本月額と総報酬月額相当額が改正前と後で変更がなくても、在職老齢年金の停止基準額が28万円から47万円に変更となることで、年金から停止となる金額が変更になります。

上記の図の例では、改正前は基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万を超えているので、超えた金額の1/2が年金から停止になります。しかし、改正後は基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えないため、在職による停止額は0円となります。

なお、65歳以降の在職老齢年金の基準額は現行制度の47万円で令和4年4月以降も変更はありません。

令和4年4月以降は全ての年齢の方共通で47万の基準額が適用されます。

届出について

今回の改正について個人の届出は必要ありません。金額が変更になる人には自動的に「支給額変更通知書」が送付されます。

なお、令和4年4月分の年金額から変更になりますが、令和4年4月分、5月分の支払は令和4年6月15日となりますので、実際受け取る金額が変わるのは6月15日支給分からとなります。

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